建物診断センターBIG|株式会社わを

定期報告業務代行

面倒な定期報告業務はすべて弊社が代行いたします。

オーナー様、管理会社様、建築士事務所様のご要望に応じて、予備調査・調査計画作成から報告書作成・審査機関 への提出までの一切を代行いたします。

平成20年4月1日から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)改正。

定期報告制度の改正により、特殊建築物定期調査の定期報告に、外壁全面打診 が必要になりました。

 

これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。

国土交通省パンフレット

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全面打診対象の特殊建築物

① 特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの

② 竣工後10年を超えるもの
③ 外壁改修後10年を超えるもの
④ 落下により歩行者に危害を加えるおそれある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの

改正前と改正後

◆改正前
手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者などに注意喚起を行う。

 

◆改正後
手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば全面打診などによって調査する。加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の調査の際に全面打診などにより調査を行う。

定期報告制度とは

建築物をつくるときは、建築確認と完了検査によって安全性が確認されます。 しかし、その後も建築物等の安全性を保つためには、日頃の適確な維持管理が重要となります。 大切なことは設置された設備が、万一のとき十分機能するようになっていることで、もし、これが不十分の場合、いったん火災などの災害が起こると、大惨事につながるおそれがあります。 また、エレベーターなど日常的に利用する設備についても、維持保全が適切になされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性も高くなります。 定期報告制度は、このような危険を未然に防止するため建築物、建築設備及び昇降機等について、資格者が適確な維持管理がされているかどうかを、調査・検査し、異常を発見したときは予め改善をお勧めすることにより被害の拡大を防止するという、建築基準法で定められた(法第12条)きわめて重要な制度です。

 

■対象建築物・建築設備・昇降機等
建築物と建築設備については、多くの人が利用する集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗などで、一定規模以上のものが対象になっています。(特定行政庁毎に定められています。)又、昇降機についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象になっています。(住宅の用途に供する昇降機を除く)その他、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象になっています。

 

■調査・検査内容
建築物については、躯体、外壁等の状況や防火・避難等に関する事項、建築設備については、下記の3種類が対象となっています。 なお、具体的な調査・検査の項目(内容)は、各定期検査業務基準書に掲載されている調査・検査結果表に記載されています。

 

【対象となる建築設備】
◆換気設備
換気上有効な窓のかわりに設置した第1種機械換気設備又は、中央管理方式による空気調和設備が該当します。
・検査の内容
機械換気設備等の運転状態に異常はないかなどの検査を行います。

 

◆排煙設備
排煙機を設けた設備が該当します。
・検査の内容
防煙区画の是非、排煙口の開閉作動状態、排煙機の運転状況並びに排煙状況などの検査を行います。

 

◆非常用の照明装置
電池別置型、発電機型等が該当します。
・検査の内容
規定の明るさがあるかどうかなどの性能や外観検査を行ないます。  

ロープブランコ外壁全面打診調査 ※別ページにて詳細記載参照

料金につきましては、建物規模、条件等によりますので、詳しくはお問い合わせください。 費用はお客様のご要望に出来るだけお答えします。 お気軽にご相談ください。

◆対応地域:定期報告代行業務に関しましては、対応地域が限られますので、お問い合わせ下さい。

 

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